自賠責保険
交通事故では自賠責保険を利用し受診できます。その時自己負担はありません。施術は痛みの早期改善を目指し物理療法、徒手療法、東洋医学をベースにしたスパイラルテーピング療法など患者さんに合わせた施術を行います
交通事故にあってしまった場合症状が軽く、身体に支障がないと自分で判断されていても放置すると後遺症になる恐れがありますので、早期の施術と治癒をおすすめします。
レントゲン上は何でもない事が大半です。交通事故の場合は車が壊れた分のエネルギーが体にそのまま入ってしまうと考えてもいいです。
そのため、筋肉や関節に大きな影響を与えてしまう事につながります。この状態をそのままにしておくと、頭痛やめまいなど不定愁訴と呼ばれる症状につながる事があるので、自分で大した事がないと思っていても一度通院をお勧め致します
すでに医師の診断を受け人身事故扱いのお済の方は「今後病院の治療と平行してまなべ整骨院で治療を受ける」旨をお伝え下さい。
何かわからない事がございましたらお気軽にご相談下さい。
担当医療機関の変更については、通院したいが時間がとれない、家から近い、別の施術を受けたい等の理由で、現在担当されている医療機関(病院、整骨院)より変更ができます。その際保険会社にご連絡して頂き変更可能になります。
慰謝料として自賠責保険の場合患者様ご本人に1通院あたり4,200円の慰謝料が発生します。加害者から受けた肉体的・精神的な苦痛への補償になります
医療機関によっては整骨院との併用通院が拒否される場合があります。保険会社からも整形外科の先生の許可が必要と言われる場合があります。このような場合は一度「まなべ整骨院」にご相談下さい。整骨院にご理解のあるお医者さんをご紹介させて頂きます。
まなべ整骨院
〒061-1409 恵庭市黄金南7-9-14 TEL.0123-34-6060
治療の流れについて
1.事故直後
事故にあったらすぐに病院を受診し診断書を出しもらいましょう
2.診断書提出
診断書 を警署に提出して下さい(提出後は返還されませんので、必ず診断書はコピーをとる事をお勧めします。)
3.連絡
加害者の保険担当者に「まなべ整骨院での治療を受けたい」旨をお伝え下さい。(治療先は患者さんが選択できます)
4.治療開始
保険会社から了承が得られ次第、治療を開始します。
労働災害(労災)
労働災害(以下労災)は会社に勤める従業員が業務上の怪我などの災害を保証する制度です。大きく業務上の「業務災害」と通勤中の「通勤災害」に分けられます。本人の所属する会社に適応になるか相談する必要があります。
労災料金はご本人の窓口負担はありません
労災における必要書類は柔道整復師用の労災用紙に記入してもらいます。会社、本人にそれぞれ記入する所がありますので、記入して頂き整骨院より提出致します。「業務災害」の場合は様式7号(3)、「通勤災害」の場合は様式第16号の5(3)の様式の書類になります。この用紙は毎月会社、本人がそれぞれ記入する所があるので、記入して頂き毎月整骨院に提出して頂きます。
労災用紙は厚生労働省のホームページよりダウンロードする事が出来ますしこちらにも用意してあります。書き方など教えますのでご相談下さい。
病院に通院していて、整骨院に変更し通院する場合は指定病院等(変更)届(様式第16号の4)の用紙を会社側が用意し記入しますので、その後整骨院に提出をお願い致します。
通院に関しての様々な相談は会社、労働基準監督署に相談すると、病院に通いながらの整骨院への通院、日数制限後のリハビリ後の通院など適応となる場合がありますのでご相談下さい。